インフルエンザでずっと会社を休んでいましたが、お蔭さまで回復して、仕事に復帰することができました。
気になることは沢山ありますが、そのうちのひとつに収入の問題があります。
有給消化するのは勿体ないし、かといって、欠勤控除すると給与がガクンと減るので、生活にも影響しますよね。ただでさえ医療費もかかったのに、泣きっ面に蜂です。
私も病院代や薬代を払ったとき、「はあ~」とため息をこぼしそうになりました。
そんなときに思い出したのが、「傷病手当金」の存在です。
知っていますか?健康保険に加入している人が、病気やケガなどで休んだとき、標準報酬日額の3分の2が支払われる制度のことです。
意外と知っている人が少なく、でも、知っていて損はないこの制度について、簡単にお話ししたいと思います。
傷病手当金を申請する4つの条件
傷病手当金をもらうには、4つの条件があります。
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含んで4日間以上休んでいること
4.休んでいる期間に給料を受け取っていないこと
それぞれの項目について、簡単に説明しますね。
1.病気やケガで働けないこと
業務外の理由、つまり、プライベートな理由による病気やケガが条件となります。
業務上や通勤災害が理由なら、労災保険の対象になります。
2.仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができないという判定は、仕事内容を考慮した上で、病院の医師などの意見が基となって判断されます。
3.連続する3日間を含んで4日間以上休んでいること
病気やケガが発生してから、連続して3日間休んでいる必要があります。
この最初の3日間を“待機”と呼びます。この3日間は、有給休暇や土日や祝日を含んでいてもかまいませんし、給与が発生していても問題ありません。
「3日間待っても回復しないで、4日目も休んじゃった」というとき、4日目以降から傷病手当の対象になります。
4.休んでいる期間に給料を受け取っていないこと
そもそも傷病手当金は、病気やケガなどで働けない期間の生活を保障するものです。
給与が支払われている間は、基本的に傷病手当金は支給されません。
* * *
詳しくは全国健康保険協会のサイトでご確認ください。
傷病手当金の申請方法は簡単
さて、今回の私のケースで考えてみたいと思います。
私は金曜日にインフルエンザを発症し、土曜日から水曜日まで5日間、会社を休んでいました。
そうすると、土曜日~月曜日の3日間が待機期間になり、火曜日~水曜日の2日間が傷病手当金の対象期間になります。
病院や職場でも確認してみたところ、傷病手当金の申請は可能とのこと。
申請方法としては、まずは申請書を用意します(全国健康保険協会のサイトからダウンロードできます)
申請書には、被保険者用・事業主用・療養担当者用の3種類があります。
被保険者用は自分で書いて、事業主用は会社の人に、療養担当者用は病院の先生に、それぞれ記入してもらいます。
そして、申請書を協会けんぽの支部に提出すれば、手続き完了。
ね、意外と簡単でしょう?
ただ、傷病手当金について上司や総務の担当者に相談したところ、ちょっと驚かれてしまいました。インフルエンザでこの制度を利用するケースは、どうやら会社で初めてだったみたいです。
「傷病手当金について、意外と知っている人は少ないのかも」
会社の人と話していて、初めて気づきました。
インフルエンザに限らず、傷病手当金は条件が合えば申請することは可能です。
有給が使えないときや、使いたくないときのために、覚えておくといいかもしれませんね。
【追記】2018.3.15
私の今回のケースは、傷病手当金の対象にならないと、健康保険組合から連絡をいただきました。
初診日が月曜日のため、そこから待期期間をカウントするからです。
(上記のケースでは、初診日が金曜日だったらOKです)
傷病手当金の申請を考えている方は、初診日がいつなのか、よく気をつけた方がいいかもしれません。
申請をする前に、病院や職場だけでなく、健康保険組合にも打診した方が確実です。
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