インフルエンザでも申請可能?傷病手当金は有給使いたくない時の味方

インフルエンザでずっと会社を休んでいましたが、お蔭さまで回復して、仕事に復帰することができました。

気になることは沢山ありますが、そのうちのひとつに収入の問題があります。

有給消化するのは勿体ないし、かといって、欠勤控除すると給与がガクンと減るので、生活にも影響しますよね。ただでさえ医療費もかかったのに、泣きっ面に蜂です。

私も病院代や薬代を払ったとき、「はあ~」とため息をこぼしそうになりました。

そんなときに思い出したのが、「傷病手当金」の存在です。

知っていますか?健康保険に加入している人が、病気やケガなどで休んだとき、標準報酬日額の3分の2が支払われる制度のことです。

意外と知っている人が少なく、でも、知っていて損はないこの制度について、簡単にお話ししたいと思います。

傷病手当金を申請する4つの条件

傷病手当金をもらうには、4つの条件があります。

1.病気やケガで働けないこと
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含んで4日間以上休んでいること
4.休んでいる期間に給料を受け取っていないこと

それぞれの項目について、簡単に説明しますね。

1.病気やケガで働けないこと

業務外の理由、つまり、プライベートな理由による病気やケガが条件となります。

業務上や通勤災害が理由なら、労災保険の対象になります。

2.仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができないという判定は、仕事内容を考慮した上で、病院の医師などの意見が基となって判断されます。

3.連続する3日間を含んで4日間以上休んでいること

病気やケガが発生してから、連続して3日間休んでいる必要があります。

この最初の3日間を“待機”と呼びます。この3日間は、有給休暇や土日や祝日を含んでいてもかまいませんし、給与が発生していても問題ありません。

「3日間待っても回復しないで、4日目も休んじゃった」というとき、4日目以降から傷病手当の対象になります。

4.休んでいる期間に給料を受け取っていないこと

そもそも傷病手当金は、病気やケガなどで働けない期間の生活を保障するものです。

給与が支払われている間は、基本的に傷病手当金は支給されません。

* * *

詳しくは全国健康保険協会のサイトでご確認ください。

病気やケガで会社を休んだとき

傷病手当金の申請方法は簡単

さて、今回の私のケースで考えてみたいと思います。

私は金曜日にインフルエンザを発症し、土曜日から水曜日まで5日間、会社を休んでいました。

そうすると、土曜日~月曜日の3日間が待機期間になり、火曜日~水曜日の2日間が傷病手当金の対象期間になります。

病院や職場でも確認してみたところ、傷病手当金の申請は可能とのこと。

申請方法としては、まずは申請書を用意します(全国健康保険協会のサイトからダウンロードできます)

健康保険傷病手当金支給申請書

申請書には、被保険者用・事業主用・療養担当者用の3種類があります。

被保険者用は自分で書いて、事業主用は会社の人に、療養担当者用は病院の先生に、それぞれ記入してもらいます。

そして、申請書を協会けんぽの支部に提出すれば、手続き完了。

ね、意外と簡単でしょう?

ただ、傷病手当金について上司や総務の担当者に相談したところ、ちょっと驚かれてしまいました。インフルエンザでこの制度を利用するケースは、どうやら会社で初めてだったみたいです。

「傷病手当金について、意外と知っている人は少ないのかも」

会社の人と話していて、初めて気づきました。

インフルエンザに限らず、傷病手当金は条件が合えば申請することは可能です。

有給が使えないときや、使いたくないときのために、覚えておくといいかもしれませんね。

 

【追記】2018.3.15

私の今回のケースは、傷病手当金の対象にならないと、健康保険組合から連絡をいただきました。

初診日が月曜日のため、そこから待期期間をカウントするからです。

(上記のケースでは、初診日が金曜日だったらOKです)

傷病手当金の申請を考えている方は、初診日がいつなのか、よく気をつけた方がいいかもしれません。

申請をする前に、病院や職場だけでなく、健康保険組合にも打診した方が確実です。

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